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「おれにまかせろ」法律事務所―留学斡旋トラブルにご注意

【サラリーマン実用辞典】
  働きながら語学留学をしたいと思い、インターネットで見つけた留学斡旋業者に「オーストラリアで働きながら学ぶ語学留学1年間コース」を申し込み、15万円を支払いました。ところが、その後業者からの連絡が途絶え、1カ月半後に突然、出発日を決めて欲しいと電話がありました。必要な準備や現地での生活に関する説明がなく業者が信用できなくなったため解約を求めたところ、既払金の7割の10万5000円を解約料として請求されました。(フリーター、20歳、東京都世田谷区)(2005.07.04紙面掲載)

  このところ、全国の消費生活センターや国民生活センターに寄せられる「留学等斡旋サービス」に関する苦情や相談が急増しています。2003年度は558件で、02年度と比べ約3割も増加。04年度は少し減少しましたが、401件にものぼります。
 具体的な相談内容としては、「英語力に不安があっても大丈夫と業者に言われたので契約したが、その後、語学学校のテストを受けたところ自分のレベルでは受け入れできないと通知された。解約を申し出たら、申込金は返金できないと言われた」「ワーキングホリデービザに2人の空きしかないので急いだ方がよいと勧められ契約したが、その後ビザが取れないことがわかった。解約の場合は企画料として15万円を差し引くと言われている」「語学留学斡旋を申し込み、費用を全額支払った後で、業者が倒産したとの通知が届いた」といったものです。
 現在、わが国には、「留学等斡旋サービス」を包括的に規制する法律はありません。また、「留学等斡旋サービス」は、特定商取引法の対象になっていないので、契約後無条件に契約を解除することができる「クーリング・オフ」もできません。
 では消費者は悪徳業者とどう戦えばいいのでしょうか。まず、高額の解約料の支払要求に対しては、消費者契約法9条が「事業者に生ずる平均的な損害額を超えるものについては、その超えた部分については無効」と定めていますので、消費者契約法を盾に減額の請求をすることができます。
 また、契約に際し、業者のウソの説明により契約をさせられた場合は、民法96条1項により「詐欺による意思表示」として契約を取り消すことができ、その場合は全額の返還を請求することができます。
 いずれにしても「留学等斡旋サービス」は、今のところ法律の規制が不十分なので、自分の身を守るには、契約に際して次のような点に注意することが大切です。
(1)自分が受けたいサービス内容をはっきりさせる。
(2)契約をする前に複数の業者を比較検討する。
(3)契約書をよく読み、慎重に契約する。
(4)トラブルになったら、早めに最寄りの消費生活センター等に相談する。
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回答者:宇都宮健児弁護士
 昭和21年愛媛県生まれ。東大法学部在学中、司法試験に合格したため中退し、46年弁護士登録。平成5年日弁連消費者問題対策委員長、6年東京弁護士会副会長など歴任。現在は全国クレジット・サラ金問題対策協議会事務局次長などを務める。多重債務、悪徳商法問題などの第一人者。

投稿日: 2005年07月13日

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