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10日で5万円の高金利にどう対処する?
【サラリーマン実用辞典】
「おれにまかせろ」法律事務所・宇都宮健児弁護士
Q3年前ごろから消費者金融やクレジットカードを利用していたところ、多重債務者となり返済困難になってしまいました。数カ月前から、「即日融資」などとうたう金融業者のダイレクトメール(DM)や電話がくるようになり、つい、その中の一つから10万円借りてしまいました。ところが、利息が10日で5万円という大変な高金利で、その返済のために次々と借金を重ね、あっという間に15の業者から130万円にもなりました。少しでも返済が遅れると、自宅や勤務先に「自宅や会社に取り立てに行く」「自宅に火をつける」などと電話がかかってきます。どう対処すればよいでしょうか。(34歳、会社員、東京都)(2006.02.06紙面掲載)
A このような金融業者は、ここ数年大きな社会問題となっている「ヤミ金融」と呼ばれる金融業者です。
ヤミ金融とは、貸金業登録の有無にかかわらず、出資法の金利規制(利息が年29・2%を超えると5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらが両方とも科せられる)に違反して、超高金利で貸し付けを行う金融業者のことです。
10万円借りて利息が10日で5万円ということは、利息が年率1825%ということで、明らかに出資法の金利規制に違反しています。
このようなヤミ金融業者は1990年代末ごろから急増、ヤミ金融の暴力的・脅迫的取り立てによる自殺や夜逃げなどの被害が全国的に急増し大きな社会問題となったため、ヤミ金融の取り締まり強化のために2003年7月25日「ヤミ金融対策法」(貸金業規制法と出資法の一部改正法)が制定されました。
また、02年末ごろから03年にかけて山口組五菱会系のヤミ金融グループが摘発され、ヤミ金融が暴力団の資金源となっていることが明らかになっています。ヤミ金融業者は、名簿屋から多重債務者や自己破産者の名簿を購入して、DMや電話で融資勧誘を行っているのです。
ヤミ金融業者に対する対処法としては、直ちに最寄りの弁護士会や司法書士会の相談窓口で相談し、弁護士や司法書士にヤミ金融の債務整理を依頼することをお勧めします。弁護士や司法書士が介入すれば、ヤミ金融業者の取り立てはおさまります。弁護士・司法書士介入後も悪質な取り立てを繰り返すようなら、最寄りの警察署に相談し、被害届や刑事告訴をすることです。
ヤミ金融から借りた元本は支払い義務がないだけでなく、ヤミ金融に支払った金銭は全額不当利得として返還請求さえできるのです。
また、当面のヤミ金融業者の債務整理ができても、多重債務を抱えている限り、DMや電話などによるヤミ金融の融資勧誘は続きます。したがって、弁護士や司法書士にヤミ金融の債務整理を依頼する場合は、必ず多重債務の整理も一緒に依頼することが肝要です。
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トラックバック時間: 2006年09月17日 00:12


