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年金って、一体いつからもらえるの?
【サラリーマンとおカネ】
政府は今年度より、改正高年齢者雇用安定法を施行。従業員が65歳まで現役で働ける雇用延長制度の導入を企業に義務付けた。企業は定年を引き上げるか、定年後の再雇用制度の導入、定年制の廃止のどれかを選ばなくてはならなくなった。この背景には、厚生年金の支給開始年齢の引き上げがある。年金財政は少子高齢化の影響とバブルの崩壊で悪化の一途、昭和61年の年金大改正でそれまで60歳から支給されていた厚生年金を段階的に引き上げ、最終的に65歳からの支給となった。(2006.05.22紙面掲載)
もっとも、60歳から64歳までまったく支給されないわけではない。この間、厚生年金を加入期間に応じて金額が決まる「定額部分」と現役時の賃金に応じて決まる「報酬比例部分」に分け、報酬比例部分を60歳から支給することにしている。金額は総額の約半分。一方、定額部分については、生年月日によって異なり、平成18年度中に60歳(女性は55歳)になる人は、定額部分の支給は63歳から。昭和24年(同昭和28年)4月2日以降生まれは65歳からの支給になる。
報酬比例部分についても、昭和28年4月2日(同昭和33年4月2日)以降に生まれた人からは、支給開始は段階的に引き上げられ、昭和36年4月2日(同昭和41年4月2日)以降に生まれた人は65歳からとなり、それまでまったく年金は支払われなくなる。
定年が60歳のまま、年金の支給開始が引き上げられてしまうと、給与も年金ももらえない無収入の期間ができ、大きな社会不安となっている。
製紙会社の営業マンだったHさんは昨年11月に定年を迎えたが、会社の再雇用制度で働き続けることを選んだ。
「私の場合、年金が満額支給されるのは63歳からです。それまで貯金を食いつぶすわけにはいきません」(Hさん)
Hさんの勤務スケジュールは、月―金の10―15時で、給与は15―16万円ほど。企業年金の支給とボーナスを合わせ、月収36―37万円ほど、現役時の収入に比べたら半分以下だという。「働けるだけ幸せなほうかもしれません」とHさんはもらす。Hさんの会社の場合、必ずしも再雇用されるわけではない。選考に落ちる人もいれば、アルバイト扱いで採用される人もいる。Hさんは採用の理由を「取引先との強いパイプがあったからでしょう」と推測する。
Hさんのように働き口が見つからない場合もあるのだ。家計の見直し相談センターのファイナンシャル・プランナー、八ツ井慶子さんは、「年金の繰り上げ受給という方法もあります」とアドバイスする。ただし、繰り上げ受給をすると、60歳からなら70%というように、年齢に応じて支給額が減額され、その額が一生続くことになる。
