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友人の名刺でキャバ嬢とエッチ!これって詐欺?

「おれにまかせろ」法律事務所・金崎浩之弁護士
、3カ月くらい前に大学時代の同窓会があって、弁護士になった友人から名刺をもらいました。そして先日、キャバクラに行ったとき、弁護士だとウソをつけばキャバ嬢を口説きやすくなると思ってその名刺を見せたら大成功で、エッチまでしてしまいました。ただいつウソがバレないか心配です。最近話題になっている個人情報保護法に反しないでしょうか? キャバ嬢から詐欺だと訴えられないでしょうか?(横浜市、32歳、会社員)

、まず、個人情報保護法違反に該当するかお答えします。
 いわゆる個人情報保護法の「個人情報」とは、
(1)生存する個人の情報で、
(2)特定の個人を識別することができるもの、
を言います(同法第2条1項)。
 ただし、その情報だけでは特定の個人の識別が困難でも、他の情報と容易に照合することで特定個人を識別できる場合も含むことに注意してください(なお、個人情報データベースなども対象となりますが、ここでは省略します)。
 そうすると、名刺は特定の個人を識別できますから、その友人の弁護士さんが健在であるならば名刺も個人情報保護法の個人情報にあたります。
 もっとも、この法律ができた目的は、大量の個人情報を保有している「事業者」を規制することにあるので、その規制対象は事業者になります(同法第1条、第2条3項参照)。もちろん事業者とは個人でも法人でもかまいません。
 しかし、ご質問のケースでは、同窓会で友人からもらった名刺という「個人情報」を持っているのが、会社員という「人」で、事業者ではありません。したがって、質問者の行為は、個人情報保護法違反とはなりません。
 では、キャバ嬢との関係で詐欺罪が成立するかどうかですが、結論から言うと、成立しません(少しは安心しましたか?)。
 なぜならば、女性のカラダは「財物」(刑法246条1項)ではありませんし、また、女性のベッド上のテクニックを経済的サービスと見るのも問題で「財産上不法の利益」(刑法246条2項)にも該当しないと考えられるからです。
 個人的には(弁護士という立場を離れて)、女性のカラダは“財物”といってよいくらい経済的価値が高いし、また、女性のテクニックも商品価値が極めて高く、そのようなサービスを受けたことは、財産上の利益を得たと言ってよいのではないかと思います。実社会を見ても、女性のカラダや性行為にはかなりの経済的価値があることが分かります。
 しかし、幸いなことに、裁判所はそうしたことが経済的取引の対象となることを正面から認めたくないようなので、うそをついて女性を口説いても、“口説いた者勝ち”といってよさそうです。
 もっとも、友人の弁護士さんに迷惑がかかる可能性もあるので、このような方法で女性を口説くことにはあまり賛成できませんけど…(私の友人で、私の名刺を風俗店で使用したヤツがいます。許せません!)。(2006.08.21紙面掲載)

投稿日: 2006年09月04日

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