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“要”語解説「薬害肝炎救済法」

 薬害C型肝炎訴訟の被害者を一律救済する法律。前文で被害を拡大させた国の責任を認め、被害者に謝罪すべきだと明記。その上で、血液製剤「フィブリノゲン」と「第9因子製剤」の投与で感染した被害者らを対象に、1200万―4000万円の給付金を支給するとした。

 同訴訟をめぐっては、昨年12月、国が血液製剤の投与時期によって被害者を線引きする救済案を提示したが、原告側は「一律救済ではない」と拒否。政府への批判が強まる中で、福田康夫首相は議員立法で一律救済することを政治決断。11日に成立した。

投稿日: 2008年01月24日

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