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“要”語解説「裁判員制度」

 くじで選ばれた国民が裁判官とともに刑事事件の審理に参加し、被告の有罪・無罪、有罪と判断した場合の刑の重さを決める制度。20歳以上なら誰でも選ばれる可能性がある。法務省は裁判員法の施行日を2009年5月21日とする政令案をまとめた。

 同日以降に起訴された殺人、傷害致死、強盗致傷、危険運転致死などの重大事件が裁判員裁判で審理される。対象事件は年間3000件台で、約30万人が裁判員候補者になると予測されている。09年の候補者には今年11月―12月に通知が出される。

その他の“要”語解説
「日米合同委員会」 「五輪聖火リレー」 「一般財源化」 「後期高齢者医療制度」 「名ばかり管理職」 「日米地位協定」 「五輪開会式ボイコット」 「暫定税率」 「道州制」 「スポーツ仲裁裁判所(CAS)」 「台湾総統」 「チベット問題」

投稿日: 2008年04月23日

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