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“要”語解説「立体商標」
立体的形状そのもの、もしくは文字や図形、記号、色彩と併せた立体ブランドのことで、1996年の商標法改正で導入された。新規性が求められ、単に商品の機能を確保するためだけの形状の場合は適用できないが、長年使用されたことで、消費者が識別できる場合は登録が認められる。
商品名を除いた容器自体は「独自性が無い」として登録されていないが、知財高裁はコカ・コーラの瓶について、「50年以上、同一形状を保って販売され、消費者に認知された」として、登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。
■その他の“要”語解説
「世界遺産」 「教育再生懇談会」 「羽田国際化」 「燃油サーチャージ」 「電子マネー規制」 「生物多様性条約」 「iPod課金」
