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DNA親子鑑定の実力と実態

DNA親子鑑定 勝手に「田中真紀子元外相の隠し子」を名乗る人物の騒動があったが、現代の複雑化する婚姻事情を考えれば他人事ではない。シロクロはっきりつけるDNA(親子)鑑定、意外と簡単に受けられる上、利用者も多いことにビックリだ。

■離婚後300日の攻防
 DNAによる親子鑑定といえば…愛人、隠し子、遺産相続…サスペンスドラマにありがちなケースを想像するが、実際に行われているのはもっと身近な問題だ。

 「もっとも多いのは、いま法改定が求められている“離婚後300日問題”」と話すのは、DNA鑑定事業を扱う大手、日本ジェノミクス(東京・恵比寿)の松尾啓介社長。

 離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子としか出生届が受理されないため、年間約3000人の無戸籍児がいる。その解決法として、母親が家裁に『親子関係不存在確認』の調停を申し立て、裁判所から前夫にDNA鑑定の協力を求めるケースだ。

 「DVなどで離婚した場合、前夫に協力を求められないので調停を起こして裁判所から協力をお願いする。このDNA鑑定で前夫と親子関係がないことが証明されて、はじめて再婚相手の父の戸籍に入ることができる」

■費用は10万円強
 同社では年間500―600件の鑑定依頼があるが、このような裁判所からの依頼が50%、認知や養育費請求などで弁護士からが30%、一般からの直接依頼は20%ほどだ。 

 DNA鑑定は基本的に口腔内の頬の粘膜を綿棒で採取する方法で行われ、一般の場合、親子鑑定の費用は約11万円(3人分)。 ただ、この依頼割合は3年前に「個人遺伝情報保護ガイドライン」(経産省)が施行されてからの話。

 そのルールには、鑑定を受ける父母子各自への面談による説明や実施、書面による同意の取り交わしなどがあり、たとえ裁判所であっても強制はできない。

■嫁の不倫を疑って…
 「ガイドラインが作られる以前は、一般向けの郵送による親子鑑定が普通に行われていて、我が社でも50%近くを占めていた。非常に多かったのが父親とされる人が嫁の不倫を疑って嫁に内証でやってもらいたいというパターン」

 「嫁の行動がおかしい、孫は本当に息子の子だろうか」と、息子に代わって親が心配して問い合わせてくるケースも多かったという。親子鑑定の精度は99・9%以上、裁判の証拠としても十分通用する正確な鑑定が下される。

■今日もどこかで
 「ガイドラインは業者の努力義務を示したもの。罰則規定はない」(経産省)

 現在、DNA鑑定の取扱業者は100社(医療機関含む)以上、事業者団体である「個人遺伝情報取扱協議会」に加盟してない業者の中には、いまでもネットなどで郵送鑑定を受け付けているところも。相当数の「こっそり鑑定」が横行していると思われる。

 今日もどこかで「家政婦は見た!」さながらの人間ドラマが繰り広げられているのだ。

投稿日: 2008年07月24日

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